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閲覧数順 2024年04月15日更新

平 仁

平 仁
税理士

1 good

相続時精算課税を使ってもいいかもしれませんね

2012/12/05 20:05
(
5.0
)

スモーク0502さん、こんにちは
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
よろしくお願い申し上げます。

【質問1】についてですが、
お兄様に全額返済する予定であれば、借り入れにするべきでしょう。
金銭消費貸借契約書(借用書)を正副2通を作成し、自筆で署名、実印で押印しましょう。
正式なものにするのであれば、2万円の収入印紙をそれぞれに貼って下さい。

できればお兄様からのお支払いも返済も同じ銀行口座を使って振り込みましょう。
税務署から贈与と言われないようにするためにも、少なくとも返済は銀行振り込みにしましょう。

【質問2】についてですが、
ご両親の財産額が分かりませんので、相続税対策が必要な方なのかは判断できかねます。
今回の土地購入代金とご両親で共有する土地代金くらいで、他に財産がないのであれば、相続時精算課税を選択して、居住用財産の購入資金としての贈与税特例を使いたいところです。
以下に国税庁HPタックスアンサーを貼り付けておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

住宅資金としてご両親各々から1000万円ずつ贈与を受けた上で、相続時精算課税を選択し、お父様から1800万円、お母様から500万円の贈与を受けても、各々2500万円までの贈与について贈与税を繰り延べる制度なので、贈与税を払うことなく全額の贈与を受けることが可能だからです。

しかし、この制度は、相続税を計算するときに、今回の贈与(1800万円、500万円)を相続財産に組み入れることで、相続税計算で精算しますよ、という制度なのです。

また、この制度は一度選択してしまうと、毎年110万円の基礎控除の範囲であれば無税で贈与でき、それで終わり、という通常の贈与税の計算方式に戻れない制度設計になっています。

そのため、財産をお持ちの方にとっては、現金のように費消してなくなってしまうものを贈与するには不利になるケースも出てきます。

現行相続税法の規定では、スモーク0502さんのご両親の財産が、今回の贈与金額と土地のみであれば、父親1800万円+3000万円=4800万円、母親500万円+3000万円=3500万円の課税財産をお持ちになっており、相続人がお兄様とお二人(同時死亡の場合)でも、基礎控除5000万円+1000万円×2人=7000万円まで相続税がかからないので、相続時精算課税を使いたくなるのです。

補足

なお、民主党が改正できなかった相続税改正法案によると、基礎控除3000万円+600万円×2人=4200万円までは相続税がかかりません。父親の場合には600万円ほど超えてしまいますが、超過額1000万円までは税率10%、3000万円までは税率15%なので、60万円ほどで全額を自分のお金にできる計算で、当然そのお金を使って購入した土地は自分のものになります。

ご参考にして下さい。

ただし、あくまで、書き込まれた情報のみで計算しており、他に財産はないものと仮定しての試算ですので、スモーク0502さんにとって、正確な情報ではないことを付記しておきます。

贈与税
相続税
土地購入
相続
住宅資金

評価・お礼

スモーク0502 さん

2012/12/12 12:09

どうもありがとうございました。大変参考になりました。
少し状況が変わりましたので、また質問させていただきたいと思います。
ありがとうございます。

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この回答の相談

自宅用に土地家屋を購入することになりました。
価格は、6000万です。
家屋は築年数不詳と古いものですので、購入後に建て替える予定です。
現金で購入することとなったので、家族… [続きを読む]

スモーク0502さん (東京都/30歳/男性)

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