林 高宏
税理士
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税務署でご相談ください
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一見すると、税理士のミスのように見えます。
正しいのが、給与所得なのに、事業で申告してしまったのではないかと、、、
しかし、給与か事業または雑かは、非常に難しい問題になります。
会社の経理担当者のミスかも、しれません。
税務署の担当官に源泉徴収表を示し、
仕事の内容を説明するのが、一番の近道だと思います
評価・お礼
buno さん
2012/12/10 00:02
回答ありがとうございました。
こちらに質問を寄せた後、税務署に電話相談してみたのですが、やはり同じような回答でした。細かく仕事の内容(形態)を調べなければわからないと。。
給与と事業に明確な定義はなく、判断が難しいものなのですね。
しかし、それ次第で扶養になるかならないかが分かれるのですから本人にとっては大きな問題です。
今回は税務署に行く時間もないため、配偶者特別控除手当の適用による差額の支払いで既に解決済となりましたが、
個人によって判断が分かれるような曖昧な基準ではなく、もっと明確な定義を国(税務署)に示してほしいと思いました。
林 高宏
2012/12/15 22:19
税務署に行く時間がないということが致命傷でしたね。
税務署に質問する場合、電話できくのと、実際に資料を持参して相談するのとでは雲泥の差が出てきます。
今後、間違いがあった場合、過去5年にさかのぼって修正することができるようになりました。
今後、時間が取れるときに、過去の間違いを、どのように正せばいいのか、ご相談されることをお薦めします。
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この回答の相談
こんにちは。
以前勤めていた会社から独立し、フリーとして働いてきましたが収入が減ったため一昨年(22年度)から夫(会社員)の扶養になりました。
ところが先日税務署から夫の会社に「22年度の所得が… [続きを読む]
bunoさん (東京都/40歳/女性)
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