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対象:住宅・不動産トラブル

ご相談について。

2012/12/05 01:36
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5.0
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月の出ている夜様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

保証人の契約は大家と保証人が直接行う契約です。

したがって、保証人になった後に契約当事者の一方である大家の同意なしに「債務を保証しない」と父親と約束しても大家さんにはその約束は効力を及ぼしません。

考えられるとしたら、父親側の親族などとあなたとの間で、父親の賃貸契約に問題が生じて保証人であるあなたに金銭的負担が生じた場合、父親側の親族がその全額をあなたに速やかに支払うような二次的な保証契約が良いように思います。

一度最寄りの公証人役場に、どのような内容なら公正証書を作成できるか相談してみるとよいように思います。

以上、お役にたてないお答えかと思いますが、回答いたします。

評価・お礼

月の出ている夜 さん

2012/12/06 21:59

今回、アドバイスを得て大家さんと相談し、契約内容に債務の上限を設けることになりました。
丁寧な回答ありがとうございました。

小林 政浩

2012/12/06 22:46

月の出ている夜さま。

解決の結果をお知らせいただきありがとうございます。

少しでもお役に立ったのであれば嬉しいです。

お母様と相談者さまの将来が幸せであることを願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

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