対象:人事労務・組織
御社の実情にあった就業規則にしていきましょう
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けいりたんとうさん、こんにちは。
制定されたばかりの就業規則に従業員さんから納得いかないという声が上がっていることに対し、給与計算担当者のお立場から納得いく説明をされたい、とのことですね。
まずは、変形労働時間制での超過勤務手当についてお答えいたします。
(労働基準法 第4章第32条)
御社は交代出勤のシフトによる1か月単位の変形労働時間制と推察します。
1か月の中で1日や1週間の労働時間を柔軟に組むことができるので、所定労働時間が40時間を超える週を設定されているのではないかと考えます。この場合は割増賃金の対象にならないケースもありえます。
下記のパンフレットを利用して、この制度の説明の機会を従業員さんに設けられてはいかがでしょうか。
参考情報:東京都労働局「1箇月単位の変形労働時間制導入」の手引き
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/201221614612.pdf
次に、有給休暇についてお答えします。
(労働基準法 第4章第39条)
年間カレンダーでの有休の指定消化は「計画的付与」の制度として認められています。ただし、有休の5日間を超える分が対象となり、5日間までは計画的付与はできません。また、今年新規発生分と前年繰越分のどちらを優先して消化するか、についても会社側が決めることができます。
どちらも法的には認められていますが、従業員の権利行使が事実上制約されることになります。働く人の納得感が得られない場合、社内の士気が低下する恐れがあります。
就業規則について、「何人かが署名してしまっているのでどうしようもない」とのことですが、就業規則は一度発行したら変更できないというものではありません。
御社の就業規則は「具体的に検討する暇がなく、先日制定されたばかり」ということから、細かい規則は今後少しずつ整えていくことを考えられているのかもしれません。
会社側として従業員の意見を聞いて十分検討の時間をもつことが大切ですね。
けいりたんとうさんは会社側と従業員側の間でご苦労が多いと察します。その中で、経理担当ながら労務面も勉強されようとする姿勢は素晴らしいと思います。
けいりたんとうさんのご活躍を祈願しております。
補足
参考情報:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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評価・お礼
けいりたんとう さん
2012/12/19 09:30
ご丁寧な説明をありがとうございました。
今回いろいろ調べてみて、おかしいところはないのはわかりました。
ほかの社員さん達に説明できるように勉強して理解したいと思っています。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
先日、就業規則が制定されました。
給与計算担当者です。
基本的に隔週土曜・日曜・祝日を休みとし、
月曜 9:00~18:30 8.5時間
火~土曜9:00~17:00… [続きを読む]
けいりたんとうさん (岡山県/39歳/女性)
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