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回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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よく勉強してらっしゃいますね

2012/11/24 12:17
(
5.0
)

はじめまして。 税理士の林と申します。

早速、回答に移らせて頂きます。


1.退職前の給与所得が141万円以上あり、配偶者特別控除の対象にならないと思いますが、「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書」の配偶者特別控除申告書欄に0円であっても記載しなくてはいけませんか?それとも記載は不要でしょうか?(後日確定申告をする予定でおります)


Ans.記載する方がいいでしょう。

 これを基に、源泉徴収票が作成され、情報が市町村に流れます。
市町村では、世帯ごとに管理し、国民健康保険を決めたり、扶養控除の是正(税務署への連絡)等を行います。

 ご主人の側では、まず問題はありません。ところが、奥さんの方のデータが途中で途切れた形になっています。ですから、奥さんは確定申告を行う必要があります。この際、性が変わっていますので必ず、「住民票」など本人であることを証明できる書類の添付を忘れないようにしてください。

 ご主人の会社の経理担当者を慌てさせないためにも、記載して事情が分かるようにしておく方が良いと思われます。


2.現在専業主婦のため、「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にて配偶者控除の申告をする予定ですが、来年働いて配偶者控除の対象からはずれ配偶者特別控除の対象となった場合は、今回提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の修正を主人の会社に依頼し、来年の配偶者控除申告書で申請をすればよいという認識であってますでしょうか?


Ans. 今回の申告はそれでいいと思います。

 しかし、修正はあまりお勧めできません。経理担当者に知識があれば別ですが・・・。年1回提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書くだけでいいと思いますよ。

 デメリットは、年末調整の還付金が減ることでしょうか。奥さんが仰る方が正しいのですが、年末調整というものは、年1回のお祭りみたいなものなので、間違ってしまっては元も子もないと思った次第です。

 奥さんの収入は、確定額ではなく、見込み額で書くことになっていることからも、それは読み取れるのではないでしょうか。


 以上です。

退職
配偶者控除
配偶者
年末調整
源泉徴収

評価・お礼

992208sy さん

2012/11/25 00:16

わかりやすい回答で本当に助かりました。お忙しい中ありがとうございました。

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この回答の相談

結婚退職時の年末調整方法について

マネー 税金 2012/11/19 19:53

平成24年9月退職、翌10月に結婚し、現在専業主婦です。主人の年末調整の手続きについて教えてください。

1.退職前の給与所得が141万円以上あり、配偶者特別控除の対象にならないと思… [続きを読む]

992208syさん (千葉県/36歳/女性)

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