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渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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売買でもいいのでは

2012/10/31 18:17

税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、
負担付贈与の場合の税金ですが、

贈与税は
不動産の時価(売買するときの値段)-負担額=贈与額
で計算されます。

ただし、贈与する側には次の算式により
譲渡所得税が課税されます。

負担額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

つまり、負担額で売却したのと同じとみなされ、譲渡所得税の計算をします。

取得費とは、購入金額から建物の減価償却費相当分を控除した金額です。
譲渡所得がマイナスの場合は譲渡税がかかりません。


今回の場合、売買で処理してもいいのではと思います。
売買であれば、贈与税はかかりません。
譲渡所得税を計算するのは同じです。

また、土地の登録免許税は売買の方が若干安くすみます。

以上、よろしくお願い致します。

贈与税
売却
不動産
税金
所得税

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この回答の相談

贈与税について

マネー 税金 2012/10/29 18:46

住宅ローン借り換えに際し、ペアローンで組んでいたため現在パートの私が審査を受けられず、困っています。
そこで負担付贈与であれば税金も少なく済むとのアドバイスをいただきました。
いろいろ調べましたが、土地・建物の地… [続きを読む]

みーあゆさん (大阪府/36歳/女性)

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