義理の親からの資金贈与 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
鈴木 克司

鈴木 克司
不動産コンサルタント

- good

義理の親からの資金贈与

2012/10/30 12:37

質問から、土地+建物が別の購入と見受けられます。結論から言って、義父からの申出に対しては、親孝行と思って受贈してください。心配されている、土地も適用されますし、義理の息子でも奥様が直系卑属なので問題ありません。また、その時に省エネ住宅建築の場合、非課税枠もございます。また、贈与分以外は亮くんパパさんの借入と思いますが、借入残高については住宅ローン控除の適用もありますので、これから建築する場合は5年前に比べての節税効果は高いと思います。
話しは変わりますが、不動産の売買を業としていると、「買い時」についてよく質問されるのですが、金利が史上最低の今は、買えるのであれば「買い」の時期です。
その上で、義父からの援助をいただけるのは、亮くんパパさんの「好人柄」と思うので親孝行してください。

贈与
売買
省エネ住宅
控除

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

義理の親からの資金贈与

住宅・不動産 不動産売買 2012/10/26 19:44

土地と建物を別々に契約して購入しようとしています。
妻の両親が『土地代の1,000万円は援助してやる』と言ってくれています。
後の資金については自己資金+住宅ローンで賄おうと思うのですが…
そこで、質… [続きを読む]

亮くんパパさん (岡山県/40歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
新築購入時の自己資金について hideki-miraiさん  2013-06-04 22:53 回答2件
工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
土地の権利について cast_kodさん  2010-03-21 00:26 回答2件
結婚と同時に住宅購入 youyoumaさん  2012-10-16 13:00 回答2件