対象:離婚問題
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事情変更の原則については民法第880条に基づいています。
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最初の質問のときに紹介しましたが、民法では以下のように定めています。
(扶養義務者)
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
※未成熟子の扶養義務が定められています。
そして
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
※子供の監護養育に必要な費用を分担する義務について書かれています。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
※ここに書かれているように、事情変更が生じたときには裁判所は最初の取り決めを変更または取り消しをして新たに判断することができます。
公正証書などに清算条項が書かれていても、変更することが認められます。
以上、参考になりましたら幸いです。
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評価・お礼
classicDKY さん
2012/10/17 08:01お礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
事情変更の原則について知りたいです。
予期していない事情が発生し、取り決めた養育費の金額では足りない、又は
減額したい場合、相手側に請求することが可能という事を知りました。
そこで事情変更… [続きを読む]
classicDKYさん (神奈川県/37歳/男性)
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