対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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養育費の増減(事情変更の原則について )
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行政書士の新谷がお答えします。ほぼ私見ですのでご了承下さい。
長期間の継続的な約束事(養育費の支払いや、継続取引など)の契約当初の取り決めがいつまで効力を持つのか!?と言う法理論とか、法解釈をもとにして判例等で実体化していると思われます。
交通事故の示談でも示談当時では予期せぬ後遺症が発生するケースがありますが、示談当初想定していなかった約束の範囲にまで永続的に契約で拘束するのは公平性を著しく欠きますよね。
養育費の増減事由に話を戻しますが、「元配偶者の再婚」や、「年収の増減」等の諸事情は契約当初でも想定できる範囲じゃないか!?とも思いますが、それを過度に見越して将来までの養育費を離婚時に確定する方が弾力性を欠きますよね。
未来の事は誰にも分かりませんので。
それなら、未来の事が発生してから個別に対応(増減の請求)した方が良いのではないでしょうか?
敢えて民法で記載していると言えば停止条件(~したら契約の効果が発生する)のような捉え方で良いと思います。
以上、私見ですが参考にして下さい
評価・お礼
classicDKY さん
2012/10/17 08:00お礼がおそくなりすみません。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
事情変更の原則について知りたいです。
予期していない事情が発生し、取り決めた養育費の金額では足りない、又は
減額したい場合、相手側に請求することが可能という事を知りました。
そこで事情変更… [続きを読む]
classicDKYさん (神奈川県/37歳/男性)
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