対象:離婚問題
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木本 寛
弁護士
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早急に婚姻費用に関する調停を成立させましょう。
弁護士木本寛 がお答えします。 http://kimoto-law.com/
調停の申立事項は婚姻費用の分担ですから、とりあえず婚姻費用の
支払いについて調停を成立させましょう。
相手方が調停成立に応じない場合、婚姻費用に関する審判をしてい
ただくよう収入に関する証明書、生活費の明細書を提出して、調停
を打ち切り審判をしてもらうように調停委員に申し入れしましよう。
家裁の調停委員は、審判移行より調停による解決を優先する傾向に
あります。審判事件を減らしたいというのが家裁全体の傾向です。
相手方が調停に応じず、住宅ローンの支払いに言及しているのは、
調停成立を避け、婚姻費用の支払いを先延ばしにしています。
住宅ローンの支払いについてはこれを怠ると、信用情報機関に登録
(いわゆるブラックリスト入り)されますので、支払いを怠るとい
うことは当面はないと思われますが、離婚後は支払いを怠る可能性
もあります。
将来離婚調停になった場合、財産分与、養育費の定めに加えて、住
宅ローンの支払いに関する合意をしておく必要があると思います。
また、当該不動産の持分を財産分与として取得しない場合、当該不
動産にあなたが居住できるよう期間を限定して使用貸借契約の合意
(無償で当該不動産を使用できる内容の合意)をしておく必要があ
ります。そうでないと夫名義の持分が10分の7ですかから、合意
をしておかないと離婚後に明け渡しを求められたり、家賃も請求さ
れたりする可能性もあります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
婚姻費用の請求の申立てをしています。調停は先週2回目が終わりました。
夫は5月に別居したまま婚姻費用は払っていませんが、住宅ローンは
銀行に返済していました。
た… [続きを読む]
ままちさん (群馬県/44歳/女性)
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