対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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木本 寛
弁護士
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早急に店舗を返還してもらうようにしましょう。
連帯保証人の脱退は、賃貸人の承諾がなければ不可能と思われます。賃貸人が承諾しそうな場合とは
代わりに連帯保証をする方を付けた場合ですが、2か月家賃を滞納している方の連帯保証人に進んで
なられる方はあまり居ないと思われます。
2か月分の家賃滞納分は民法460条2項に基づき、連帯保証人が賃借人に対し、事前求償をするこ
とができますが、賃借人は資金繰りが苦しいようですから、回収は困難と思われます。
また、保証金については賃借している建物の明渡しが終了しなければ、賃借人が返還請求できないの
が一般的です。そこで、家賃滞納が6か月分以上になる前に、店舗の営業を終了させ、建物を明渡す
ようにしてもらってください。
そうなれば、未払い賃料分は保証金で担保されますから賃貸人から連帯保証人には請求が来ない可能
性もあります。未払い賃料が増加したり、原状回復費用に多額の費用がかかる場合、連帯保証人がそ
の費用負担を全て負うというリスクもありますので、家賃滞納額が増加する前に、連帯保証人として
は借家の店舗を賃借人から賃貸人に返還してもらうのが望ましいといえます。
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この回答の相談
叔父がパン屋を営んでおります。3年前都の融資事業の対象となり事業を拡大しました。その際、父親から頼まれて叔父の賃貸借契約の連帯保証人となりました。
最近、業容がおかしいと父から連絡… [続きを読む]
hide35さん (東京都/47歳/男性)
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