対象:民事家事・生活トラブル
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折半する必要はありません。
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行政書士の加藤です。
土地・建物を離婚の際に財産分与されたということではないのですね。
離婚の際に財産分与の請求をせず、離婚後に財産分与の請求をすることも認められます。但し、この請求期間は離婚後2年とされています。これを法律上「除斥期間」と言います。
ご質問のケースでは、不動産売却による余剰分について財産分与として元妻が折半を求めてきてもそれに応ずる必要はありません。
ご質問者が元妻に対し、家賃相当の支出をもって扶養面で暮らしの維持に協力をされてきたことは扶養面での財産分与として認められると思われます。
尚、元妻に対し現在の家屋から退去する際の費用の援助等については質問者が考慮されるべきであろうと思います。
評価・お礼
nontanpapa さん
2012/09/15 15:09
早速のご回答ありがとうございました。離婚後の扶養という意味では、
現金でなくても財産分与と同等にみなされる可能性があるということですね。
安心しました。
退去の際の費用については、もう少し先方と協議する必要性がありそうですね。
これから話し合いを進めていこうと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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この回答の相談
当方、離婚して7年、現在別の方と再婚し4年という状態です。
離婚した時に、元妻と子供(現在は結婚して世帯別)が私がが購入した一軒家に住んでいましたので、ローンをそのまま払い続けて参りました… [続きを読む]
nontanpapaさん (東京都/52歳/男性)
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