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対象:住宅・不動産トラブル

田中 恵利子

田中 恵利子
不動産鑑定士

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大家さんからの立ち退き請求について

2012/09/14 10:29
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5.0
)

賃貸物件の契約(定期借家契約は除く)では、大家さんからの解約の申し入れ(退去勧告)は原則、更新日の1年前から6ヶ月前までに借家人に対して解約の申し入れが必要です。

また期間の定めがない場合には、解約申し入れから6ケ月経過したときに解約の効力が生ずるとされています

ただ、ご注意いただきたいのは、正当な理由なくして、契約の解約、立ち退きの要求をすることは難しいです。そのため大抵の大家さんはお金で解決します。
今回は自身で利用することとなると正当理由には該当しません。


今回のケースでは、契約内容の詳細はわかりませんが、賃借人へは立ち退きの最低でも6ヶ月前には告知する必要があります。

さらに、1.契約の要求の通知(文書で)
    2.代替物件の斡旋仲介業者に似た物件の紹介を依頼する)
    3.敷金の返還
    4.原状回復工事の費用負担の免除
    5.新規物件への引っ越し費用
    6.新規物件を賃貸する場合の敷金・礼金等の相当額
    7.その他迷惑料としての金銭など

賃借人の要求によってはさらに予定以上の出費もありえます。

すんなり退去してくれるかたもいれば、時間と費用を要するケースもあります。

・契約途中における契約解除でないにもかかわらず、敷金全額+家賃の4~5倍というB社の要求は、妥当なのでしょうか?

金銭で解決するなら、妥当な範囲ですね。交渉相手によってはこの範囲に収まらない場合もあります。


・家主は、借主が転勤等で退去するまで、じっと待っていなければならいのでしょうか?

じっと待つと何年先になるかはわかりません。本当に退去が必要であれば金銭で補償するのが近道です。

・たとえば、契約更新の際に、家賃を上げる、ということは可能なのでしょうか?
物件の立地にもよりますが家賃の値上げはこの経済情勢では難しいですね。



賃貸管理を任せている不動産会社さんに間に入ってもらい、交渉を地道に進めることをおすすめします。



お役にたてれば何よりです。


     

補足

法的には弁護士に立ち退き交渉を依頼する方法が正しいですが、弁護士報酬が立ち退き費用のほかに必要になるので、不動産会社に間に入ってもらい、穏便に交渉されることをおすすめします。

退去
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立ち退き
不動産
補償

評価・お礼

piroko0125 さん

2012/09/14 19:35

田中先生

早速のアドバイス、誠にありがとうございます。
大変、わかりやすく的確にご説明いただき、納得しました。
実家の母と相談して、今後の方針について決めたいと思います。
ありがとうございました。

田中 恵利子

田中 恵利子

2012/09/16 13:09

評価をいただきましてありがとうございます。

お母様とご相談の上、うまく解決されると良いですね。
良い方向で解決されることを祈っております。

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この回答の相談

家主が契約更新をしない場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/09/13 22:53

私の母は、都内にマンションを持っており、ここ10年ほど、賃貸マンションとして貸しております。母は九州に住んでおり、私は都内に住んでおりますが、母が70才近くになるため、九州の自宅を処分し、… [続きを読む]

piroko0125さん (東京都/44歳/女性)

このQ&Aの回答

賃貸の契約形態によります 三島木 英雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/09/14 13:30

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