林 高宏
税理士
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前半部分は合っています
はじめまして! 税理士の林と申します。
(前半部分)
仰るとおりです。確定申告の必要はありません。
(後半部分)
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
ーこのように規定されています。従って、オークション収入は該当しないものと思われます。
該当したとしても、給与所得控除+家内労働者控除は65万円以下に限定されています。
事業用にも、家事用にも使用する経費のことを「家事関連費」と呼びます。これについては、法律では「合理的に按分する」としか書かれていません。
事務所代わりに使っている部屋の面積を全体の床面積で割り、按分比率を算出するとか、客観的に見て説明のつく算出方法だったら合理的といえるのではないでしょうか。
何%といった具体的な数字は、あくまで申告する人が考えないといけないものとお考えください。
私は、セミナーで講師をつとめる際、いつも「合理的というのは、説明がつく一番高い数字で構わないということです」としゃべっています。あまりにも、非常識な説明は論外として、一般の人が聞いて、「なるほどー」と納得がいくような算出方法であれば問題はないと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在パートで働いている主婦です。
主人(会社員)の扶養に入っていて
パート収入は年間50万くらいです。
他に今年始めたオークション収入があり、
今年はおそらく利益(売り上げー… [続きを読む]
kingyosanさん (大阪府/41歳/女性)
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