場合によっては請求理由にはなります。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

場合によっては請求理由にはなります。

2012/09/10 10:15

けんばさま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談の件についてですが、離婚前に不貞行為があったのであれば、その当時すでに婚姻が破綻しているような状況でない限りは慰謝料の請求理由にはなりえます。

その当時、すでに婚姻関係が破たん状態であったり離婚の合意がなされていたようなケースでは、保護される権利がないものとみなされます。
判決例でも、夫婦仲が冷めてから夫が別の女性と交際し始めたという件について、浮気を原因とする慰謝料を認めなかったというものがあります。

慰謝料が認められるとしても、婚姻中に浮気をされているという苦痛ではなく、離婚後に浮気をされていたことがわかったという苦痛ですので、裁判で慰謝料が認められるとしても、浮気が原因で離婚に至るケースよりはかなり額が低くなると考えられます。

参考になりましたら幸いです。



内容証明、離婚協議書、示談書等作成

小林行政書士事務所
〒070-0877
北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/

北海道
行政書士
内容証明
慰謝料
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚成立後の離婚前の浮気発覚について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/09/10 08:15

よろしくお願いします。
9月6日に私の借金癖が原因で離婚しました。
しかし、私の借金が発覚する前から元妻に対して浮気の疑惑はありました。
携帯メールをみると6月の時点ですでに相手と肉体関係があったようです。
こういったケースは相手を訴える事はできますか?

けんばさん (山口県/43歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

子供を引き取り、育てたいのですが パスガードさん  2010-06-07 10:47 回答1件
離婚後の面接交渉について 広人さん  2008-11-01 02:46 回答1件
離婚前の約束 soon001さん  2006-03-15 18:10 回答1件
離婚したくないが、慰謝料を多く請求する方法 rikonsinitaiさん  2016-03-29 08:38 回答1件
離婚した夫が家を出て行かない dimsimさん  2015-11-28 01:09 回答1件