対象:離婚問題
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不貞が事実なら慰謝料請求はできます。
m-coffeeさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
慰謝料請求するためには、夫婦の離婚前から2人に不貞な関係があったことを証明する必要があります。
現在が離婚後6か月とした場合、相手奥様が現在妊娠7か月以上なら離婚前から肉体関係があったことは明らかでしょうから、慰謝料を請求する根拠にはなります。
しかし、相手奥様が現在妊娠3か月とか4か月なら、離婚前に肉体関係を持った証明にはなりませんから、相手方奥さんの妊娠だけを理由に慰謝料の請求をすることは難しいことになります。
なお、民法が定める再婚禁止の決まりは女性だけに適用されるものであり、男性は離婚後は翌日でも再婚できます。
参考、
民法
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
したがって、意識的に離婚後6か月あいだを開けたのではなく、たまたま再婚入籍した日が離婚の日から6か月過ぎていただけかもしれません。
慰謝料の請求期間についてですが、離婚後1年と決まっているわけではありません。
不倫の事実が新たに発覚した場合、不法行為についての損害と加害者を知った時から3年間は請求できます。
参考、民法
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
養育費について協定書を交わしているようですが、養育費については事情変更の原則が認められますので、義務者(父親)の再婚による扶養義務者の増加や収入の大幅な減少なども減額の理由になりえます。
これは公正証書や調停調書に定めた場合でも同様です。
ただし、養育費を取り決めた時点ですでに肉体関係は無いにしても今の奥様との結婚を決意していた場合など、明らかに近い将来に再婚並びに扶養家族の増加について義務者である当人が知ったうえで協定書に記載した養育費に合意していた場合には、減額の申し出が家裁にあったとしても認められない可能性はあります。
補足に続きます。
補足
以上の通り、慰謝料は離婚前から不貞が開始されていたなら請求可能と考えられます。
不貞は不真正連帯債務ですので、相手方二人に対して請求することもできますし、元夫だけに請求することもできます。
作成した協定書に「名目のいかんにかかわらず何ら請求しない」等の清算条項が明記されていたとしても、離婚協議時に不貞の事実について考慮されていないのですから、新たに発覚した不貞については慰謝料請求可能です。
作成した協定書に明記された養育費の取り決めは有効ではありますが、離婚後に発生した事情によっては変更が認められる可能性があります。
以上、お答えいたします。
小林行政書士事務所
北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
結婚生活6年、別居生活を1年半ほどして今年離婚いたしました。
結婚して2人の男の子のにも恵まれ、夫婦共働きで生活していました。
価値観・生活リズム・家同士の価値観の相違など多々の有りま… [続きを読む]
m-coffeeさん (東京都/42歳/女性)
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