対象:不動産売買
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3000万円の特別控除の有無をご確認ください。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等は、税理士、税務署等にご確認ください。
以下は、一般的な話としてご参照ください。
お母様の実家の売却に関しては、要件を確認する必要がありますが、
基本的にはマイホームを売却した場合の3000万円の特別控除が
適用できるのではと推測されます。
仮に3000万円の特別控除の適用があれば、
お母様分の土地・建物の売却による譲渡益が3000万円以下であれば、
特別控除を差し引くことにより、譲渡所得がゼロとなります。
その場合、おそらく、ホーム使用料算出の際のその他収入にあたらないので、
使用料が上がることはないのではと思われます。
それであれば、特に生前贈与等も不要で、普通の不動産の売却として
取り扱えば良いと思います。
3000万円の特別控除が適用にならない、もしくは、
その控除をもってしても、莫大な譲渡所得が出てしまうのであれば、
また、別の方法を考える必要があるかと思います。
まずは、3000万円の特別控除が適用になるのかどうか、
適用になった場合に、譲渡益がでるのかどうかを
確認して対応を考えると良いと思います。
3000万円の特別控除の概要については、
下記のサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
monaguu さん
2012/09/08 09:51
丁寧なご回答ありがとうございました。大変役に立ちました。
まずは特別控除の有無を確認し、その後の対応を考えます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
父が他界して以降、共同名義の実家には母一人で暮らしています。
最近になって母の身体が若干不自由になってきたこともあり、
実家を売却しホームのお世話になろうかと考えています。
そこで相談… [続きを読む]
monaguuさん (千葉県/49歳/男性)
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