3000万円の特別控除の有無をご確認ください。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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3000万円の特別控除の有無をご確認ください。

2012/09/04 12:00
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5.0
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談等は、税理士、税務署等にご確認ください。
以下は、一般的な話としてご参照ください。

お母様の実家の売却に関しては、要件を確認する必要がありますが、
基本的にはマイホームを売却した場合の3000万円の特別控除が
適用できるのではと推測されます。

仮に3000万円の特別控除の適用があれば、
お母様分の土地・建物の売却による譲渡益が3000万円以下であれば、
特別控除を差し引くことにより、譲渡所得がゼロとなります。

その場合、おそらく、ホーム使用料算出の際のその他収入にあたらないので、
使用料が上がることはないのではと思われます。

それであれば、特に生前贈与等も不要で、普通の不動産の売却として
取り扱えば良いと思います。

3000万円の特別控除が適用にならない、もしくは、
その控除をもってしても、莫大な譲渡所得が出てしまうのであれば、
また、別の方法を考える必要があるかと思います。

まずは、3000万円の特別控除が適用になるのかどうか、
適用になった場合に、譲渡益がでるのかどうかを
確認して対応を考えると良いと思います。

3000万円の特別控除の概要については、
下記のサイトをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

少しでもお役に立てれば幸いです。

税務
贈与
売却
不動産
控除

評価・お礼

monaguu さん

2012/09/08 09:51

丁寧なご回答ありがとうございました。大変役に立ちました。
まずは特別控除の有無を確認し、その後の対応を考えます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

共同名義の不動産売買に関して

住宅・不動産 不動産売買 2012/09/03 22:43

父が他界して以降、共同名義の実家には母一人で暮らしています。
最近になって母の身体が若干不自由になってきたこともあり、
実家を売却しホームのお世話になろうかと考えています。

そこで相談… [続きを読む]

monaguuさん (千葉県/49歳/男性)

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