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平 仁

平 仁
税理士

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給与総額103万円以上は扶養から外れます

2012/09/04 12:18

Youthlineさん、こんにちは
ABC税理士法人の税理士で平と申します。

アルバイトを掛け持ちされて、給与の年額が合計で
103万円を超えることになる、ということですね。
そうすると、親の扶養から外れることになります。

親は、特定扶養控除(19~23歳で所得38万円未満の方)
63万円を使っていることでしょう。
そうすると、63万円分、親の所得が増えますから、
「63万円×税率」分の所得税負担が増えることになります。
Youthlineさんの親の場合、税率20%になるでしょうから、
12万6千円の所得税負担が増えます。

それだけではなく、所得税額を計算の基礎としているものに、
住民税や国民健康保険料等があります。
所得税負担が増加するとともに住民税も社会保険の負担も増えるわけです。
正確な計算をしておりませんが、20万円近く負担が増えるかもしれませんね。

また、会社が扶養手当を出している場合ですと、
これがカットされるかもしれません。

このように様々な問題が生じるため、103万円を超えないように働く
いわゆる「103万円の壁」が生じてしまうのです。

ちなみに、給与の場合には、給与所得控除で65万円ありますので、
所得38万円未満のラインが給与総額103万円未満ということになります。

Youthlineさんが学生であれば、勤労学生控除25万円が使えます。
勤労学生控除を使う場合には、
学生証のコピーないし学校が発行した在学証明書を
確定申告書に添付しなければなりません。
確定申告要件なので、確定申告をしなければ使えないものです。

(「アルバイトでの収入の合計」-「給与所得控除」)×「税率」
-「勤労学生控除」

で計算して下さい。

給与総額が162万5千円までは給与所得控除65万円、
超えると、180万円までが、収入金額×40%
180万円超~360万円以下は、収入金額×30%+18万円で
給与所得控除は計算できます。

給与総額から給与所得控除を引いた金額が195万円以下は税率5%です。

また、扶養から外れるということは、
自分で住民税や社会保険を払うことになりますから、
その負担が増えることも想定しておいて下さい。
所得が小さいので、税額の倍以上になることもあります。

正確な負担増を確認するためには、
市役所や税務署、社会保険事務所のHPをご確認頂きたく思います。

給与
国民健康保険
所得税
住民税
確定申告

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この回答の相談

学生の掛け持ちアルバイト

マネー 税金 2012/09/02 00:52

僕は現在アルバイトを月80時間程度していますが、夜の9時に終わるのでなかなか時間を増やせません。
なので週4の深夜のバイトを始めようと思っています。

僕の現在のアルバイトの収入は65000円で… [続きを読む]

Youthlineさん (広島県/19歳/男性)

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