慰謝料の支払い義務は無いように思います。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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慰謝料の支払い義務は無いように思います。

2012/09/01 18:15

coco-sweetさま。
初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

彼の離婚成立後にあなたと彼が交際を開始し離婚後に肉体関係を持ったのであれば、あなたには元奥様に対して慰謝料を支払うべき責任は無いように思います。

離婚の際に取り交わした協定書(離婚協議書?)では、彼と元奥様は養育費以外に慰謝料について何の取り決めもしなかったのでしょうか?

彼は離婚原因を作った責任として慰謝料などは払っていないのでしょうか?


離婚の慰謝料は離婚後3年までは請求可能です。
不法行為に基づく慰謝料請求も、不法行為の事実と相手方を知った時から3年です。

仮に、離婚前から元奥様がお二人の関係を知り、婚姻期間中に不貞行為(肉体関係)があったとした場合、不貞行為の時効の起算日を離婚成立日=損害確定日と考えると、離婚成立後3年までは慰謝料の請求ができると言えます。

夫婦の離婚が成立するまでは、外で食事したり相談に乗る程度のお付き合いであったならあなたには慰謝料を支払うべき責任は無いように思います。


小林行政書士事務所
〒070-0877
北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/

補足

養育費について。

今回養育費の減額の希望を出されたようですが、まだ実際に再婚されているわけではないようですから、現時点で調停や審判を申し立てても減額が認められる可能性は低いように思います。

養育費の減額理由には、義務者(彼)の再婚並びに子供が生まれたことによる扶養義務者の増加や、収入の減少などがあげられます。

実際に、再婚されて相談者様が妊娠や出産で自ら働くことが困難になった時や、離婚時よりも彼の収入が大きく減少しているときには、養育費の減額を申し出る理由として十分であると思います。

また、元奥様が離婚時の養育費取り決め後よりも収入が増えたような場合も、減額理由になりえます。

北海道
行政書士
慰謝料
離婚原因
養育費

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚から2年半経って慰謝料請求

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/09/01 11:56

2009年12月に当時10歳の子供がいる既婚者と知り合い翌年4月に彼が離婚し離婚と同時に交際を始めました。
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coco-sweetさん (埼玉県/27歳/女性)

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