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朝間 史明

朝間 史明
宅地建物取引主任者

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位置指定道路について

2012/08/18 09:35

マリナーズさん

ご質問拝見しました。
前面道路が、位置指定道路(42条1項5号)ということですが、道路持分をもっていない場合は、不動産取引の慣例上、道路使用掘削承諾書の覚書を取得しております。
工事の際に覚書を結んであるのであれば、甲・乙の所有者が変更になった際も覚書を引き継ぐ旨の記載がされていることをご確認ください。

ライフトラスト株式会社 朝間史明

取引
取得
工事
確認
不動産

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この回答の相談

位置指定道路について

住宅・不動産 不動産売買 2012/08/10 14:55

新築建売住宅(建築済み)の購入を予定していますが、購入物件の前面道路が
位置指定道路となっており、所有者は道路の向かいの家の方となっています。
車で公道に出るにはこの道路を通過する必要があるので… [続きを読む]

マリナーズさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

私道であることについて 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2012/08/21 13:22

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