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対象:年金・社会保険

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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年収基準です。

2012/07/16 21:35

CFPの小林治行です。

所得税は給与所得控除65万円+配偶者控除38万円=103万円以下は非課税です。住民税は配偶者控除が33万円ですから98万円以下が非課税となります。
こうした規定には月額の上限規定がありませんが、1回でも108,333円を越えると扶養から外れると言われたことがあるのでしょうか?

年末になりますと勤務先から源泉徴収票が渡されますね。
そこには年合計額表示となっていますし、108,333円を何回越えたかなどのことは記載されていません。

もっと詳しくお知りになりたい時は、所轄税務署に聞いて下さい。
親切に教えてくれます。(勿論無料です。)

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

CFP
配偶者控除
所得税
住民税
源泉徴収

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この回答の相談

月収が異なる場合の扶養

マネー 年金・社会保険 2012/07/15 10:14

主婦でアルバイトをしています
その月の忙しさにより、月収は異なります。
今年度については、かなり忙しい月があり、
108333円以上になることもありますが、8万、6万のこともあります。
前年ま… [続きを読む]

ゆっこりんさん (神奈川県/43歳/女性)

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