対象:民事家事・生活トラブル
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新聞代
2007/08/01 09:33
ネットでの申し込みも確認画面をキチント出して
どの新聞をいつからいつまでの期間で
何円だなど消費者に理解するようなサイトを
作っていれば通信販売で新聞購読のサービスを
買ったということも言えるでしょう。
この場合は、通常のオークションやネット販売
などのように契約書という書面として
契約をするという事は少なくなります。
ただしそのサイトの手続で書面手続を
もって完了などの流れがあるとすると
単純に販売店の怠慢なのかもしれませんね。
ただ配達はされているとのことなので
申し込んだ3か月分は支払う必要はでてきます。
しかし期間限定で申し込んでいるのですから
3ヶ月以降は届かないでしょうし
届いているとしてもそれは、相手の間違いですから
こちらとしたら申し込みは3ヶ月のみだと
主張する事になります。
ひとまずはその申込サイトの管理者や
販売店に連絡でしょう。
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