対象:離婚問題
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調停を行った家裁で履行勧告を。
aiaiai32000さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
調停で取り決めし調停調書に記載した約束が守られない場合、調停を行った家裁に申し出すると家裁から元夫に対して約束を履行するように勧告してもらえます。
「履行勧告」といいます。
履行勧告の手続きは費用は掛かりませんし、裁判所に対して電話でも申し出手続きが出来ます。
元夫の現住所がわからないとのことですが、お子さんの直系の親族である父親の戸籍や戸籍の附票であれば、貴女でも子の親権者・法定代理人として請求することが出来ます。
戸籍の附票には現在の元夫の住民票の住所が記載されていますので、届け出されている現住所を確認できます。
戸籍謄本や附票の請求は郵送でもできます。
強制執行する場合は、元夫の勤務先あるいは預貯金を預けてある金融機関が確認できている必要がありますが、勤務先は変わっているようですか?
強制執行する場合の手続き先は地方裁判所になります。
手続きの相談は最寄りの地方裁判所でもできますし、郵送でも手続きできます。
地方裁判所が遠くないようでしたら一度手続きの相談に行かれると良いと思います。
関係する裁判所HPを紹介しておきますので参考にしてください。
裁判所>履行勧告等
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/index.html
以上、参考になりましたら幸いです。
離婚業務に詳しい行政書士の小林がお答えしました。
離婚専用HP
http://www.rikon-heart.com/
離婚情報満載のアメブロ
http://ameblo.jp/rikon-heart/
事務所総合HP
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
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aiaiai32000さん (大阪府/33歳/女性)
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