調停を行った家裁で履行勧告を。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

調停を行った家裁で履行勧告を。

2012/06/06 07:57

aiaiai32000さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

調停で取り決めし調停調書に記載した約束が守られない場合、調停を行った家裁に申し出すると家裁から元夫に対して約束を履行するように勧告してもらえます。

「履行勧告」といいます。

履行勧告の手続きは費用は掛かりませんし、裁判所に対して電話でも申し出手続きが出来ます。

元夫の現住所がわからないとのことですが、お子さんの直系の親族である父親の戸籍や戸籍の附票であれば、貴女でも子の親権者・法定代理人として請求することが出来ます。

戸籍の附票には現在の元夫の住民票の住所が記載されていますので、届け出されている現住所を確認できます。

戸籍謄本や附票の請求は郵送でもできます。

強制執行する場合は、元夫の勤務先あるいは預貯金を預けてある金融機関が確認できている必要がありますが、勤務先は変わっているようですか?

強制執行する場合の手続き先は地方裁判所になります。

手続きの相談は最寄りの地方裁判所でもできますし、郵送でも手続きできます。
地方裁判所が遠くないようでしたら一度手続きの相談に行かれると良いと思います。

関係する裁判所HPを紹介しておきますので参考にしてください。

裁判所>履行勧告等
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/index.html

以上、参考になりましたら幸いです。

離婚業務に詳しい行政書士の小林がお答えしました。

離婚専用HP
http://www.rikon-heart.com/

離婚情報満載のアメブロ
http://ameblo.jp/rikon-heart/

事務所総合HP
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/

相談
北海道
行政書士
親権
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

養育費の支払いが滞っています

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/06/05 23:26

離婚調停の後、子どもが20歳になるまで毎月6万円を月末までに口座に振り込むと言う内容で離婚が成立しました。
2年ほどはきちんと振込みされていましたが、
先月分が月末までに振込みされていません… [続きを読む]

aiaiai32000さん (大阪府/33歳/女性)

このQ&Aの回答

養育費の支払いが滞っています 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/06/06 00:31

このQ&Aに類似したQ&A

養育費について。 あやのはるかさん  2012-10-27 13:42 回答2件
だまされた離婚の慰謝料請求 omuraisuさん  2011-04-18 14:34 回答1件
家事調停への対応と離婚までの注意点は? minnahareさん  2010-10-20 11:03 回答1件
婚姻費用分担について みゃあたんさん  2015-01-03 00:06 回答1件
専門家の方からの冷静なご意見を頂きたいです。 サボノバさん  2013-09-13 14:13 回答2件