対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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家庭裁判所に相談を
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
貴方の伯母の相続人は民法889条の兄弟姉妹であり、兄弟姉妹の子にも代襲相続が認められています。貴方は甥子ですから相続人にはなりません。
従って相続が発生すると相続人全員の遺産分割協議書に署名捺印が必要になります。
共同相続人30人全員と連絡を取れない場合もあり、また考え方もことなり協議書が纏まらないことも予想されます。相続放棄する方もおられるでしょうが、生前に相続放棄の届出は出来ません。
入居費用や保険手続を貴方がされたとの事ですが、貴方個人の資金を出費したのでしょうか?または兄弟に当る貴方の父の資金を借用したのでしょうか?
もし貴方の父の資金を借用したのであれば、家庭裁判所の判断により貴方の父は遺産の寄与分〈民法904条の2)として伯母の総資産額から控除することができます。
法律論では理屈ははっきりしていますが、実務上は困難さが予想されるので、事前に叔母の住所地を管轄する家庭裁判所に相談に行かれることをお勧めします。
小林 治行(CFP)
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
補足
追記)相続権について貴方は甥子であるので相続権がないと書きましたが、貴方の父上が存命の為貴方には相続権がないという意味です。
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この回答の相談
98歳の伯母がいます。
父の姉で、夫を亡くし、子供はいません。
高齢で介護付老人ホームに入居し、甥である私が入居費用、保険手続などの面倒をみるようになりました。
伯母が亡くなった後のことでご… [続きを読む]
ブレインさん (北海道/59歳/男性)
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