収入の多い方の扶養に入れ - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

1 good

収入の多い方の扶養に入れ

2012/06/01 11:48

たこやき7さん、社会保険労務士の渋田と申します。

健康保険上は、お母様の年間収入が援助による収入額より少ない場合には、ご質問者の方に生計を維持されているものとして、原則として被扶養者とすることができます。

所得税上については毎月生活費を送金しているとのことですので、原則として扶養の対象となります。
この場合、扶養に入れるとお父様の配偶者として控除が受けられなくなりますので、いずれか所得の多い方の扶養に入れることで所得税が節約できます。

社会保険労務士
社会保険
健康保険
配偶者
所得税

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

別居の母の扶養

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/05/31 21:33

会社員だった父71歳、ときどきパートしていた母62歳が別居しています。
父には年金等収入が相応(年間200万程度はあるはず)にあり、母は年間103万円を下回ります。

父と母は同居、私と父母は別居ですが、この場… [続きを読む]

たこやき7さん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
既婚・在学中に起業のときの社会保険について ごまったさん  2013-07-10 15:26 回答1件
社会保険について hiyokogumiさん  2010-10-07 16:23 回答1件
今働いている職場の労働環境について 咲夜さん  2009-08-17 02:17 回答1件
夫の扶養に入れますか? gargarさん  2009-01-15 14:11 回答1件