収入の多い方の扶養に入れ - 専門家回答 - 専門家プロファイル
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閲覧数順 2024年04月18日更新
渋田 貴正 組織コンサルタント
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たこやき7さん、社会保険労務士の渋田と申します。 健康保険上は、お母様の年間収入が援助による収入額より少ない場合には、ご質問者の方に生計を維持されているものとして、原則として被扶養者とすることができます。 所得税上については毎月生活費を送金しているとのことですので、原則として扶養の対象となります。 この場合、扶養に入れるとお父様の配偶者として控除が受けられなくなりますので、いずれか所得の多い方の扶養に入れることで所得税が節約できます。
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この回答の相談
会社員だった父71歳、ときどきパートしていた母62歳が別居しています。 父には年金等収入が相応(年間200万程度はあるはず)にあり、母は年間103万円を下回ります。 父と母は同居、私と父母は別居ですが、この場… [続きを読む]
たこやき7さん (東京都/37歳/男性)
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