国民健康保険料と配偶者控除につきまして。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

国民健康保険料と配偶者控除につきまして。

2012/05/11 09:51
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)の松本です。

気づいた事について、
書かせていただければと思います。

夫が世帯主の場合は、
世帯主に、ご家族全員分の国民健康保険料の納付書が送付されてきます。

国民健康保険から他の健康保険制度に加入されるのであれば、
あなたの分の国民健康保険料は支払う必要がなくなりますので、
夫が支払っていた額が、その分減少することになると考えます。

所得税における配偶者控除についてですが、
年収が103万円以下ということであれば、
確定申告書の配偶者控除欄に控除額を記載されていいものと思います。

注意していただきたいのは、
夫の仕事を手伝うことがあったりして、
今年の1月から就職されるまでの間において、
事業専従者給与を受けていなかったかどうかを、
確認していただく必要があると思っています。

もし、事業主である夫から事業専従者給与を受けている場合には、
夫の平成24年分の確定申告では、配偶者控除の要件に、
該当しなくなることが考えられますので、
夫にもよく確認しておかれる必要があるように思えます。
ご留意いただきたいと思っております。
 
 
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
 
 

国民健康保険
配偶者控除
所得税
事業主
確定申告

評価・お礼

migumigu3 さん

2012/05/11 19:54

教えて頂き、有難うございます。

事業専従社給与というのは、父(お嫁にいったので苗字も違い、住居も別)の会社で
働き給与をもらうことも含まれていますか?

松本 仁孝

2012/05/12 08:55

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お尋ねの件ですが、
事業専従者給与は、
個人事業主である夫の事業に、
専業した場合の給与と承知しております。

お父さまの会社で勤務して、給与がある場合には、
事業専従者給与には該当しませんが、
年収額にカウントされる給与になります。

その給与総額を含めて、今年1年間において、
配偶者控除の年収要件である103万円以下になるかどうかを、
確認される必要があるものと考えております。


お返事、ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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教えて下さい。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/05/10 19:47

現在、夫 私(専業主婦)子供の三人家族で、夫は個人事業主なので国民健康保険に加入しています。
私も働こうと思っていて、年収103万円以内で社会保険に加入できる仕事を見つけました。

その場合、私が国民… [続きを読む]

migumigu3さん (東京都/32歳/女性)

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