対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
荒谷 純平
行政書士
-
養育費の件
にじのばば様 行政書士の荒谷純平です 養育費のけんでお話しします。もともと養育費は子供さんの持つ権利ですから最優先で養育しているほうに支払わなければなりません。
減額を請求することが最寄の家庭裁判所〈家事相談所ただし権限があります)のでそこでやさしく教えてくれるはずです。貴方の場合他の債務があるようですが小額のようですから最寄の簡易裁判所(納税者の金で運営)やさしく書類のことなど無料で教えてくれると思います頑張ってください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚四年目で二月に離婚しました。三才、二才の娘がいます。離婚理由は、よくわかりません。妻に離婚届を目の前にだされ、あなたは私の事をなにも心配してくれないから、といってました。私は、妻が家… [続きを読む]
にじのぱぱさん (宮城県/27歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A