対象:企業法務
東郷 弘純
弁護士
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東郷法律事務所 弁護士 東郷 弘純
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すでに見積もり書を発行し、顧客から注文書を受け取っているとのことなので、これまでこのような慣行で受発注を繰り返してきていると思われますので、すでに契約関係が成立しているとも考えられます。この場合、受注した案件を納入する義務が生じることになります。これに対して、注文書を受け取っただけで、契約していないと主張する余地もあるかと存じます。基本契約書の有無でも変わってきます。
いずれにせよ、先方に本件契約が存在しないことに合意してもらえないか相談してみてはいかがでしょうか。
仮に契約が成立していると仮定した場合でも相手方が合意すれば解除は可能です(合意解除)。
前提条件でわからない部分もあるため、前提条件が明らかになるとアドバイスも変わる可能性があります。
一度弁護士に相談することをお勧めします。
東郷法律事務所 弁護士 東郷 弘純
評価・お礼
pockey さん
2012/06/23 18:05
ご回答ありがとうございました。
廃業のことを従業員に伝えた後、顧客担当者との交渉の結果、顧客に「契約が成立していない」
ことに同意いただけました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
従業員数名の株式会社を経営しております。
リーマンショック以後、急激に受注が減り、現在2期連続赤字となっております。
現状、今後の受注案件も見込めないのと、私本人の… [続きを読む]
pockeyさん (京都府/53歳/男性)
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