対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 書面にて支払の事実を証明出来ないのならば口頭にて説明する。
検察官の方で被害者に連絡を取り、その旨(支払が有ったか等)を確認するはずです。
2 示談書を交わしたいのであれば、検察の方に被害者の連絡先を聞いてみる。但し、教え てくれるかどうかは不明です。
3 被害者が許している事を前提にすれば、金額もそれ程多額では無いので、起訴猶予の
可能性は十分に有ります。
4 罰金の場合、支払出来ない場合は労役場というところで留置され働いて返す。
(確か、一日で5千円と記憶しております)
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eastgardenさん (愛知県/29歳/女性)
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