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対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/18 11:01

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 書面にて支払の事実を証明出来ないのならば口頭にて説明する。
  検察官の方で被害者に連絡を取り、その旨(支払が有ったか等)を確認するはずです。

2 示談書を交わしたいのであれば、検察の方に被害者の連絡先を聞いてみる。但し、教え  てくれるかどうかは不明です。

3 被害者が許している事を前提にすれば、金額もそれ程多額では無いので、起訴猶予の
  可能性は十分に有ります。

4 罰金の場合、支払出来ない場合は労役場というところで留置され働いて返す。
  (確か、一日で5千円と記憶しております)


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       東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
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       ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
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被害
刑事
示談

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この回答の相談

2度の窃盗と検察からの手紙

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/04/17 17:18

2年前友人宅で財布を盗み警察に呼ばれました。
その時は事情聴取をして2度とやらないという書類を書いて
身元引受人に来てもらい家に帰りました。
今年に入り、会社で同僚のカバンから財布を盗み
… [続きを読む]

eastgardenさん (愛知県/29歳/女性)

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