対象:独立開業
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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受給可能です。
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mngeさん、はじめまして。社会保険労務士、司法書士の渋田と申します。
まず、傷病手当金ですが、退職前に継続して1年以上健保に加入していたなら、退職後も受給できます。(既に3か月ほど受給しているとのことですので、支給残期間は1年3か月ほどです。)
会社での副業の禁止については、社内方針ですので傷病手当金とは関係ありませんが、もめごとにならないように配慮する必要はあるでしょう。
また、個人事業の法人成りについては現物出資の問題等生じますので、司法書士や税理士といった専門家へのご相談をお勧めします。
評価・お礼

mnge さん
2012/04/12 18:24
渋田様
ご丁寧にありがとうございます。
配慮についての具体的な事例、法人成りの現物出資について内容がわからないのですが、教えて頂けませんでしょうか?

渋田 貴正
2012/04/13 11:10
副業が禁止になっている場合で、会社に知られたときに給与等で不利益な取り扱いがされるケースもあるようです。(会社に分からないように副業しましょう、ということは立場上言えないので配慮と書きました。もう言ってしまっていますが。)
現物出資については、たとえば個人経営の飲食店で使っていた備品(冷蔵庫など)を会社形態にした後も使用する場合等に、税金上等の問題が生じる場合があります。
ただ、この問題はやや複雑ですので、専門家に聞くことをお勧めします。
もし詳細なご説明が必要でしたら直接伺いますので、個別にご連絡いただければと思います。
よろしくお願いします。
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お世話になります。ただいま、会社での勤務のストレスにより、鬱と診断され、3ヶ月ほど休職し傷病手当金の受給を受けております。
※現在所属している会社への復職は、体調・メンタルを鑑みると難し… [続きを読む]
mngeさん (東京都/35歳/男性)
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