対象:家計・ライフプラン
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養育費の減額につきまして。
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はじめまして。
男性向けに離婚相談を承っている、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
再婚して、お子さんが生まれた場合は、
養育費の減額理由に該当していますので、
夫の前妻に対して、養育費の減額請求をすることは可能です。
公正証書による離婚協議書があるとの事ですので、
夫と前妻の当事者同士で話し合いの場を持たれて、
養育費の減額について協議した結果を、
新たな公正証書にて変更されてもいいですし、
前妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ、
養育費の減額を求める調停手続きをされてもいいと思います。
相手方の前妻との話し合いの場を、
持てない場合のほうが多いように思っていますので、
家庭裁判所へ養育費の減額に係る調停を、
申し立てることになろうかと考えています。
再婚とお子さんが生まれたケースでは、
夫が扶養すべき親族が増えたことにより、
養育費の減額が認められやすいと考えています。
調停申立て時から減額されることが多いように思えますので、
できるだけ早く、手続きに着手されたほうがいい。
そのように考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
はくしもん さん
2012/03/24 10:07ありがとうございます。 すぐにでも夫と相談して 手続きを進めたいと思います。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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