対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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公正証書の事ですが ご回答
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法律家でファイナンシャルプランナーの新谷がご質問にお答えします。
公正証書は原本が公証役場に保管されていますので、再発行は可能です。契約書の破棄と(シュレッダーにかけた事実)と、契約の破棄は別物だと考えて下さい。書面が残っていなくても契約は成立・存続するのです。
公正証書の原本には「月2万円の支払いが滞れば、期限の利益を喪失する(分割払いの条件を喪失する)」と言う文言が入っていたのではないでしょうか?
詳しい対処法は原本を見てみないとお答えできませんが、可能ならば、借金の残りと「DV、暴言」等の離婚事由による損害賠償や財産分与との相殺も考えられるかも知れません。
少ない情報ですがお役立て頂けます事をお祈りしています。もしお力になれる際には遠慮なくご相談下さい。
評価・お礼
ハウリン さん
2012/03/25 22:14直ぐにご返答して下さり、ありがとうございます。昨日頂いたコメントなのですが、何度やってもエラーになってしまい読めない状態です。せっかく頂いたコメントなのにすみません。
新谷 義雄
2012/03/26 20:20
ご評価有難う御座います。宜しければ事務所宛にでもご相談メールを頂ければ幸いです。
shintani@legal-kyoto.com
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