対象:借金・債務整理
東郷 弘純
弁護士
5
東郷法律事務所 弁護士 東郷 弘純
貴方が契約書に記入も捺印もしておらず、ローン会社からの本人確認も受けておらず、書面も受け取っていないということなので、全く身に覚えがなく貴方の知らないところで勝手に連帯保証人にされてしまったという前提でお話しします。
連帯保証契約は、この場合、ローン会社と貴方の間の契約ですので、貴方が契約の意思表示を一切行っていない以上、貴方との間で成立しません。さらに、保証契約は書面でしなければ効力が生じません。本件では連帯保証契約は成立していないといえます。
しかし、ローン会社は訴訟を起こしてくる可能性があります。訴訟を起こされた場合は、法定に出廷して、貴方が契約をしていないこと、契約書に記入したのは自分ではないこと等を主張しなければなりません。訴えを起こされたまま放置すると、ほとんどの場合敗訴してしまいます。
また、自ら訴訟を起こして債務不存在の確認をするという手段もあります。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
元同僚に勝手に自動車ローンの連帯保証人にされました。
記入も捺印もしてませんし、ローン会社からの本人確認も受けてませんし書面も送られてきてません。
注文書コピーを送ってもらったところ、… [続きを読む]
carcarcarさん (神奈川県/42歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A