対象:住宅資金・住宅ローン
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個別に税理士さんにご相談を
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希望山脈様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
お問合せの件、「住宅所得等資金の贈与税の特例」における住宅取得等資金の範囲は、国税庁のページに記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
但し書きに、
「受贈者の一定の親族など特別の関係のある者
との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは増改築等
又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、
非課税の特例の対象となる住宅取得等資金には含まれません。」
とあります。
なお法律に書いてある以上のことは、ここでは説明できませんので、必要があれば個別に税理士さんにご相談された方がよいと思います。
個別の事情を考慮し、税務上問題にならないカタチでの解決策を提示してもらえるはずです。
ちなみに、FP事務所は、税理士と提携を結んでいるケースが多いので、具体策を考える上で、まず、敷居の低いFP相談を受けてみるのも、ひとつの方法です。
ぜひ専門家のネットワークをご活用ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

希望山脈 さん
2013/01/06 18:00
バタバタしており評価が遅くなりました。
「答え」が直ぐに見つる回答をありがとうございました。
回答専門家

- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
娘は具体的なことを決めないままに協議離婚して3年になります。
娘と孫3人が暮らす住居は、平成18年に新築
登記の所有権:別れた夫が10分の9、娘が10分の1
住宅ローン:住宅支援機構… [続きを読む]
希望山脈さん (岡山県/62歳/男性)
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