対象:遺産相続
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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相続放棄(住民税・国民健康保険)
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大阪の独立系FPです。
まずはお父様のお悔やみ申し上げます。
そのとおりです。住民税と国民健康保険の滞納は相続人が支払う必要があります。
よって3ケ月以内に「相続放棄」の手続きが必要です。そうすれば
遺産を相続した場合は、支払義務は消滅しません。
(法定相続人全員で相続放棄し、家庭裁判所の相続放棄陳述受理証明書の写しを課税者に提出すれば、滞納していた税金等の承継はなくなります)
専門家をご紹介も差し上げますのでご相談下さい。
評価・お礼
tohohon さん
2012/04/03 22:12ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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この回答の相談
夫の父親が無くなり、1ヶ月たちます。
最近知ったのですが、住民税と国民健康保険の滞納が両方あわせて約80万円あります。
「相続放棄」の手続きを配偶者(義母)や、子供がした場合、その後… [続きを読む]
tohohonさん (大阪府/43歳/女性)
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