公正証書の更正されたものを作成するのが一番です。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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公正証書の更正されたものを作成するのが一番です。

2012/03/03 01:08

kam131さま、初めまして。北海道・旭川市の行政書士の小林です。

公正証書の作成は当事者が出向かなくても、委任状を作成することで代理人が役場に出向くことで作成が出来ます。

一番望ましいのは、先に作成した公正証書の養育費の条項について双方合意の上変更にした旨の公正証書を作成することです。

2人もしくはどちらかが役場に署名押印に出向けないときは代理人をお願いしたらよいと思います。

双方が代理人を立てても手続きできます。

代理人は親族でも友人知人でも構いません。

一度最寄りの公証役場に手続きについて確認されることをお勧めいたします。

電話やFAXで役場との打ち合わせを平日することが困難である場合は、行政書士などに手続きをお願いする方法も検討されると良いと思います。

どうしても公証人役場での手続きが困難の時は、行政書士や弁護士に最初に作成した公正証書の養育費の条項を変更した旨の双方が署名押印した合意書面を作成し、各自が1通所持することであると思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

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小林 政浩
小林 政浩
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この回答の相談

養育費減額が合意に至ったのですが

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/03/01 15:37

養育費を減額してほしいと申し出たところ、来月からでも減額した金額でかまわないと言ってもらえました。
今までの金額で作成した公正証書があるのですが、再度双方が出向いて公正証書を作り直す… [続きを読む]

kam131さん (兵庫県/29歳/女性)

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