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中石 輝

中石 輝
不動産業

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中古住宅の個人完売についての留意事項

2012/02/25 16:46

 瑕疵担保責任に関する条文の中で、値引きの理由まで記載しているというのは、多少イレギュラーで、我々本職からするとスマートな内容ではないと思います。

条文の前段の「自然損耗・経年変化」等の内容は、担保責任の部分ではなく、買主の承諾事項として、別の条文(もしくは特約事項)として記載されるのが一般的です。
ただし、記載されてある内容に関しては、ごく一般的な買主の承諾事項の部類に入ると思います。

2項にある耐震強度、アスベスト仕様の有無、土壌汚染に関しても、基本的には契約書ではなく宅建主任者が説明をする重要事項説明書に記載する内容ですが、重要事項説明書でも下記のような説明で足りることになっています。

・耐震診断…昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物については、説明を省略。
 (築16年であれば、仲介業者が取引に介在しても耐震診断の内容は説明しません。)

・アスベストの仕様の有無…調査結果が有るか無しかについてのみ説明を行い、調査結果がある場合には、書類の名称および参照方法を説明。

・土壌汚染…この部分に関しては、宅建主任者の重要事項説明にも説明義務はありません。宅建業者が仲介に入る場合には、古い地図を取り寄せたり、近隣住民にヒアリングをしたりして地歴を調べるケースもありますが、一般個人の売主には、そこまでの説明義務は無いでしょう。


(瑕疵の責任)の条文の中に盛り込む内容かどうか、ということを別にすれば、一般的な売主の瑕疵担保免責の内容の範囲内かとは思います。

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

補足

お恥ずかしい話ですが、記載ミスおよび説明漏れがいくつかありましたので、訂正いたします。

【題名】中古住宅の個人完売についての留意事項× ⇛ 中古住宅の個人間売買についての留意事項◯

・アスベストの仕様の有無× ⇛ アスベストの使用の有無◯

なお、アスベストの使用の有無の調査に関しては、一般個人間の売買、特に木造住宅においては、アスベスト使用の調査を行うこと自体が稀です。

契約書
瑕疵担保責任
不動産売却
住宅
不動産

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この回答の相談

中古住宅 個人売買

住宅・不動産 不動産売買 2012/02/25 13:03

[瑕疵担保責任]
 本建物は、築16年を経過しており屋根等の躯体・基本構造部分や水道管、下水道、付帯設備の諸設備については相当の自然消耗・経年変化が認められるところであって買主はそれを承知し、それを… [続きを読む]

平 清盛さん (北海道/39歳/男性)

このQ&Aの回答

瑕疵担保責任の条項につきまして 藤原 鉄平(不動産コンサルタント) 2012/02/26 16:10

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