譲渡承諾の特約がついた借地権付き建物売買 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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中石 輝

中石 輝
不動産業

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譲渡承諾の特約がついた借地権付き建物売買

2012/02/22 18:04

 上記のご質問の内容からでは、商談ごとのポイントがハッキリしません。

今回の取引は「借地権付き建物売買」と思いますので、融資の利用ができず、残代金の金種を銀行融資から現金に変更することに関しては借地権付き建物の所有者である売主が了承するかどうかの問題であり、土地所有者(底地権者)には関係のないことではないでしょうか。
また、融資利用から現金に変更になるのであれば、何の問題もないはずです。

また、今回のような「借地権付き建物売買」の場合、土地所有者が「売主(借地権付き建物所有者)は、土地の賃借権を買主に譲渡することについて、土地所有者の賃借権譲渡承諾書を取得する」という譲渡承諾の特約を付けることが一般的で、その承諾書が設定した期日までに取得できない場合には、売主側から契約を白紙解除することができるという取り決めになっています。

「土地の大家さんに確認を取ってから、改めて連絡する」ということは、この譲渡承諾書の取得に関して、多少もめている、ということなのでしょうか。

本来であれば、この譲渡承諾書が取得できるかどうか、ということは、借地権付き建物の売却を行う前に、土地所有者とある程度の話を付けておくものです。

土地所有者さんの方でも、自己利用地と本借地が地続きであるような場合などでは、借地権を買い取りたいと考えるものです。

話が一向に進まない原因が、上記のような土地所有者からの譲渡承諾書取得に関する問題であるならば、買主の立場としてできることは殆どないものと思います。

多少なりともお力になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

銀行融資
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この回答の相談

売買契約書捺印後の交渉について。

住宅・不動産 不動産売買 2012/02/22 17:11

初めまして、質問させていただきます。
この度、中古住宅を購入しました。
物件自体はかなり古いのでリフォーム後に引き渡しという形で契約しました。
土地は借地権で、物件自体は道路の狭さも… [続きを読む]

dayan723gtoさん (埼玉県/38歳/男性)

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