対象:民事家事・生活トラブル
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田島 充
行政書士
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分割に応じる必要はありませんが。。。
ご質問ありがとうございます。
精神的にも疲れていらっしゃるということのようなので、少しでも早い解決のためにお役に立てればと思います。
35年前の土地の無償贈与について、法律的に分割に応じる必要はないと思われます。
不動産の贈与契約において、所有権の移転登記がなされたときは贈与の履行が終わったとみなされます。今回の場合、弟さんが登記を確認して贈与を知ったということは移転登記がなされているということですのでこの土地は有効に質問者様のものになっているといえます。
つまり、贈与の契約が成立しその履行も終わっていますので、この土地はそもそもお父様の遺産には含まれないことになります。よって相続の対象ではなく質問者様本人の土地ですので、弟さんの言うように分割に応じる必要はないのです。
しかし、お父様から贈与を受けてから7年後にお父様がお亡くなりになっていますので、土地は質問者様がすべて受け取り、その他の遺産も弟さんと同じということになりますと弟さんも納得いかないかもしれません。よって、お父様がお亡くなりになったときにその土地以外にも財産があって質問者様がその資産を受け取られたのであれば、土地の分を差し引いて多少は弟さんに譲る必要があるかもしれません。
よろしければ参考にしてみてください。
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初めて質問を差し上げます。
よろしくお願いいたします。
父が28年前に亡くなりました。
申し訳ありませんが、その際、遺産分割をどのようにしたか、記憶が曖昧です。
父名義であ… [続きを読む]
こりごりさん (大阪府/62歳/男性)
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