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対象:遺産相続

不動産の相続・遺言書の重要性について

2012/01/28 16:21
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尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

相続財産は、遺言書があれば、それに従い(遺留分は割愛します)、遺言書がなければ、遺産分割協議で相続財産を誰が相続するか、協議する必要がございます。

遺産分割協議は、法定相続を基礎として協議することになるでしょう。

法定相続分ですが、「親は2人ともまだ健在で、娘3人がおり、全員嫁に行っています。」とのことですので、父親がなくなった場合の相続人は、母親と娘3人となります。

相続分は、母親6分の3、娘3人は各6分の1の持分となります。

>以前三女の私がすんでいたこともあり、初孫もそこで1年ほど過ごしていたので、父はいずれ孫にやると言っていました。

孫には、相続権がないので遺言書で記載をするか、養子縁組をおこない等の手続きが必要でしょう。

>ところが、次女はマンションは長女、アパートは自分が相続するものだと決め付けています。しかしどう考えても飛行機でなければ通えないアパートの管理は次女には無理です。

協議か整わなければ、家庭裁判所で遺産分割に変わる審判の申し出が可能で、その場合は、現実的に管理が難しいのなら、金銭財産の上乗せ等で審判が出る可能性は高いでしょう。

しかし、相続を争族とならないために、遺言書を記載しておくように、父親に伝えておくべきでしょうね。

以上です。
参考になれば、幸いです。


民事法務専門の行政書士
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行政書士
遺言書
遺産分割
不動産

評価・お礼

どてかぼちゃ さん

2012/01/28 17:01

回答ありがとうございます。
アパートを生前管理していた祖父が亡くなったときに遺産相続で裁判をしたことがあったので、揉め事は避けたいと思っています。
もちろん、私が放棄するという方法も考えていますが、現実的に考えるとアパート管理や雪かきなどは我が家になるだろうと思っています。
なるべく父の意向を尊重しながらとは思っています。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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この回答の相談

不動産の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/01/28 15:22

私の実家のことですが、親は2人ともまだ健在で、娘3人がおり、全員嫁に行っています。
親の持つ財産はある程度の現金などと不動産になります。
この不動産は持ち家(マンション)と、祖父から相続した貸しアパート… [続きを読む]

どてかぼちゃさん (北海道/31歳/女性)

このQ&Aの回答

相続で相続人間が揉めない最善の方法 中石 輝(不動産業) 2012/01/29 11:32

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