対象:刑事事件・犯罪
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検察官の捜査には誠実に対応しましょう
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いけださん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、お店にも弁償し、警察での取り調べを受けているので刑事事件についてはすべて終わったものと考えていたでしょうから、検察庁から呼出状が送られて驚かれたことと思います。
検察庁から呼び出しがあったということは、事件が警察から検察庁に送致されたということです。
この場合、事件を最終的にどのように処理するかは検察官の判断になります。
そこで、検察官はその事件を起訴するかどうかを決めるために被疑者を取り調べることになります。
今回、検察庁から呼び出しを受けたのはこのためだと思います。
検察官は、犯罪の嫌疑が十分だと判断すれば、有罪か否か、また有罪である場合には相当の刑罰を科すよう裁判所に判断してもらうため起訴することになります。
ただし、犯罪の嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして、あえて起訴する必要はないと考えれば起訴しないこと(起訴猶予)もできます。
万引きは窃盗罪という立派な犯罪ですが、仮にいけださんに前科がなく今回が初犯であるのであれば、お店に被害弁償をしていること、十分に反省していることなども踏まえて起訴猶予になる可能性も十分あると思います(起訴猶予になれば前科が付くことはありません)。
きっといけださんも今回のことはすごく後悔されていることだと思います。事の次第によっては人生を棒に振るかもしれないと本当に感じたのであれば、自分の犯した罪について深く考え真摯に反省している証拠だと思います。
その反省した気持ちを誠実に検察官に伝えることが大切です。
したがって、呼び出しにはきちんと応じ、取り調べを受ける際には、二度と同じような過ちを繰り返さない強い決意を持っていることも含め反省していることを素直に伝えましょう。
少しでもご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
いけだ さん
2012/01/31 14:15
ご丁寧な回等ありがとうございます。
自分の気持ちやその後の生活のことなど素直に検察官の方にお話してみます。
いろいろ不安ではありますが、とにかく包み隠さず自分のことをお話してきます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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