借地権付きの国有地(底地買取等) - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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借地権付きの国有地(底地買取等)

2012/01/16 15:04

castlefranco様の質問の不明な点は想像で補てんしてアドバイス致します。


まず、現在はお父様とは同居されておりませんよね?


同居されれば借地権は存続するはずです。


また、借地権の買取の依頼を国(財務省)から受けた事は無いでしょうか?


通常、多くの場合には底地(借地権の設定された土地)を国が持っているのは相続税の物納等の結果としてが一般的です。本来は国は土地を取得するのがメインでは無く、現金で納税出来なかった前所有者の土地を「仕方なく」物納で受取っています。


国は管理の手間やコストも掛るこの様な底地を早く処理したいのが本心です。その際に、国はそこに住んでいる借地人に対してのみ土地の買取を打診して来ます。(住民以外の他人に売却した場合に問題が発生する可能性がある為)


国から売却を打診される価格は相続税の路線価等の一定の価格で、他と不公平が無い様に払い下げしています。東京都の土地の場合には大抵が相続税路線価のプラス20%~30%程度の価格が実勢となっております。


つまり、castlefranco様の義理のお父様はその様な安い価格で土地を購入出来る権利を持っております。


資金調達をされて底地を買取られて、その後売却されれば、その土地の立地等によっては確かに入院費用やその他の費用程度は出る可能性もあると思います。が、詳細は私に直接お問い合わせ下さい。


ちなみにですが、もう一つの世帯は関係ないと思います。各借地人が国と契約を結んでいるので土地の一部の借地権が消滅しても、それは他の借地権には影響がないと思われます。


(余程特殊な場合を除いて…例えば連棟式の住居等で一部の借地権が消滅しても建物を壊せられない等の事情がある場合等は全体の地代を払う必要もあるでしょうが。)

補足

以前同じ様な物件の仲介をした事があります。その際には財務省まで行きました。そこで借地権の継承等をしておりますので実務に基づいてます。

東京都
財務省
資金調達
相続税
相続

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
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この回答の相談

物納された国有地の借地権

住宅・不動産 不動産売買 2012/01/16 13:07

家内の父の生家は、20年以上前から物納された国有地に借地として住んでいます。
そこは、100坪程の土地に2世帯が住み、地代は半分ずつ払っていたようです。
この度、父が病に伏し入院状態のうえ、… [続きを読む]

castlefrancoさん (東京都/46歳/男性)

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