対象:労働問題・仕事の法律
安達 浩之
弁護士
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回答致します
2012/01/17 11:29
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 民法624条1項 労働者は労働の供給が終わったあとでなければ、賃金を請求する
事が出来ない。
上記の様に賃金請求権は労働義務が現実に履行された場合にはじめて発生するのが
原則です(ノ-ワク、ノ-ペイの原則)
2 早く終了すれば、その時間分の給料が支払われないのが原則です。
但し、合意により支払う事は可能です。
3 仕事が有るにもかかわらず、就業時間より早く帰された場合は、労働の受領拒否
として、賃金請求権が認められる可能性があります。(民法536条2項)
4 貴女の派遣先・派遣元間の契約書を確認される事をお勧めします。
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