対象:離婚問題
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養育費未払いの差し押さえについて
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
月5万円の養育費が貰えないとなると、大変ですね。
しかし、収入が厳しくて本当に支払えないのなら、収入の証明等をして頂き、一時的に養育費を減額して、相手から自主的に支払ってもらえるのがベストです。
財産の調べ方ですが、財産を差し押さえるのなら、金融機関と会社の給料が良いでしょう。
会社は、変わってなければ勤め先は、容易に分かるでしょう。
銀行振込なら、その銀行もわかりますよね。
あと、住宅を持っているのなら、登記簿を調べると恐らく抵当権がついています。
抵当権者(銀行)に預貯金はあると思います。
それ以外は、相手の自宅周辺の金融機関に片っ端から確認するしか方法はないでしょう。
信用金庫などは、すべての支店で、預金がないか調べてくれるようですが、都市銀行はその支店のみの回答となります。
郵便局は関西と関東で別れていますが、これは住んでいる地域の郵便局で大丈夫でしょう。
預金の調べ方は、裁判所から送付してもらいます。
ですので、具体的な方法は裁判所で確認してくだい。
以上です。
参考になれば、幸いです。
民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
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回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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