対象:住宅賃貸
菊池 英司
ファイナンシャルプランナー
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退去時の精算トラブルについて
神戸で不動産コンサルタントをしておりますBLPの菊池と申します。
私はかつて、不動産管理会社に勤務し、退去精算を日常的に行なっておりました。
その経験をもとに私の見解を述べさせていただきます。
一番大事なのは賃貸借契約書にどう書かれているかです。
退去時には賃借人がリフォーム代をすべて負担すると書かれているのでしょうか?
通常は、賃借人が故意過失により壊したものを修理する場合のみだと思います。
退去時に保証金の返還金があるのであれば、故意過失による修理費の負担や賃料の滞納がないのであれば、これは返還してもらえます。
床のたわみ、ドアの不具合など経年劣化によるものと考えられます。
入居者が修理費を負担すべきものではありません。
komadorisimaiさんのご入居は6年4ヶ月と長期間なので、建物の経年劣化と考える部分がほとんどだと思われます。
20年ぐらい前であれば、大家さんの主張がとおりましたが、今では賃借人の方が有利な状況です。
国土交通省が退去に関するガイドラインを明確に定めたこと、敷金返還訴訟で大家側が負けることが多いことなどが影響し、そのような流れになりました。
保証金返還についての定めがあるのであれば、ほとんど返還されるのが通常です。
本来、この手の問題が起こらないように、不動産管理会社、不動産仲介会社が大家側に退去精算について入居者に負担させられる部分は少ないとしつこく説明をしているものなのですが・・・
大家さんの自主管理で、大家の退去についての勉強不足なのでしょう。
しかしながら、あくまでも大家さんとの交渉となります。
大家さんが簡単に納得しそうにないのであれば、賃貸仲介会社の担当者に仲裁を頼みべきです。
これについては、エイブルさんはやってくれないでしょう。
お金にならず、大家との関係を悪化することも考えられ、損はしても得はしないので。
ご自分での交渉が難しいとなると、最終的には敷金返還訴訟を専門的に扱う弁護士に依頼するしかないかもしれません。
もちろん、契約書に返還金の定めがある場合についてですが。
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この回答の相談
6年4ヶ月住んでた家を退去する事になり、大家と揉めています。
入居時から、家の玄関の鍵が壊れており、ドアも調子が悪く、手を離したらバタンバタンと煩い音を立てて閉じること、洗面所の台が剥げて調… [続きを読む]
komadorisimaiさん (大阪府/29歳/男性)
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