対象:防犯
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松本 耕二
研修講師
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前科がつくか否か
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検察より起訴されて有罪となれば、前科がつきます。逆にいえば、起訴されなければ、前科がつくことはありません。
ただ、ご質問にある情報では、質問者さまが起訴されるかどうか判断することが困難です。以下の3点についてご回答戴けますと、具体的なご説明が可能かと思われます。
1.お店に損害は発生しましたか?
2.お店の人は警察に対して被害届を提出しましたか?
3.警察官に書かされた書類は、始末書ですか?それとも調書ですか?
評価・お礼
ありありさん さん
2012/01/04 10:17お答えありがとうございました。質問に関してですが、1、お店には損害がはなかったと思います。商品代金を支払い出入り禁止になりました。2、被害届はよくわかりません。3、警察で書かされた書類は「○○○ということをしました。今後二度とこのようなことはしません」という書類で身元引受人の父も署名しました。
松本 耕二
2012/01/04 11:52
ご質問に「商品の値段シールを隣の値段に張り替えることがどちらが上手にできるか」とあることから、値段シールを張り替えて商品を買おうとしたわけではなく、単なるイタズラであったものと推測されます。この場合、詐欺ではなく、営業妨害(業務妨害)になる可能性はあります。
ただ、お店に損害が発生していないにも関わらず商品代金を支払ったのなら、お店から警察へ被害届は提出されていないものと思われます。
また、警察官に書かされた書類は始末書のようですので、このケースでは犯罪として立件されることはありません。したがって、前科がつくことはないでしょう。
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