対象:事業再生と承継・M&A
休眠会社は最後の登記から12年経過で解散とみなされます
秋彦さん、こんにちは。
休眠会社の解散の必要性についてのご質問ですね。
会社法において、
株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した場合、
一定の手続きをしなければ、その会社は解散したものとみなされます。(会社法472条)
解散させず放置しておくデメリットですが、
休眠中の会社であっても、税務署への税務申告義務、そして納税義務があります。
まず税務申告についてですが、
赤字の繰越(繰越欠損金)の適用を受けるには、青色申告であることが必要です。
2年連続で申告期限に遅れると青色申告が取り消されてしまい、
繰越欠損金は消滅します。
ですので、将来事業を再開する場合は、税務申告を行うべきですが、
再開する可能性がないのでしたら、税務申告をしなくても実害がないと言えます。
次に納税についてですが、
利益がゼロであれば、法人税はかかりません。
しかし利益がゼロであっても、法人住民税の均等割の納税義務があります。
(資本金1,000万円以下の場合年間7万円)
但し、地方自治体によっては、休眠の届出をすることで
均等割が免除されるところもあるようです。
管轄の都道府県税事務所および市町村役場(役所)に
ご確認いただければと思います。
結論として、将来再開する可能性がなく、
均等割の納税が免除されるようでしたら、解散させなくてもよいでしょう。
補足
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
長文失礼致します。
先日、株式会社を経営しておりました叔父(私の父の実弟)が亡くなりました。
突然死だったため、亡くなってからというもの毎日一族皆でこの事態に頭を悩ませている次第です。
ご… [続きを読む]
秋彦さん (千葉県/29歳/女性)
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