対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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不倫相手への慰謝料請求 ご解答
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わんにゃんころさんのご質問にお答えします。
裁判での慰謝料請求はデリケートな内容ですので最終手段で良いかと思います。
まずは証拠となるメールや不倫の経歴を十分把握した上で、不倫関係を止めさせるように内容証明郵便を出してみては如何でしょう。
ご存知の通り、内容証明郵便が配達された場合、傍から見られた場合は体裁も悪いもので相手方は心中穏やかでなく、配偶者の権利を侵害していると言う有力な意志表示の手段となります。
更に、使いようによって慰謝料請求の際のメール以外の証拠作り(不倫の差し止めに対する相手方答弁を引き出す等)の手段にもできます。
精神的な負担と金銭的な負担も僅かで、状況に応じて着地点を見極める事ができますので、今回のケースに使えますよ。
今後些細な事でも遠慮なくご相談下さい。
評価・お礼

わんにゃんころ さん
2011/12/26 02:22
ご回答ありがとうございます。。
アドバイスいただいたように、内容証明郵便を自分で出して意思表示をしても、彼女は、無視しそうな気がします。
自分で出すのと、法律の専門家の方から出していただくのでは、
やはり相手方の受け止め方も異なってくるかと思うのですが、
どのようなアプローチ、内容が有効なのか。。。
また、送付先も、自宅、それとも勤務先が効果的なのか。
楽しんで逃げたもの勝ちではなく、
ちゃんと認めて反省し、謝ってほしい、彼女から念書でももらいたい、というのが本音です。

新谷 義雄
2011/12/26 12:16
ご評価ありがとう御座います。
職場や実家などへの送付の場合は相手方の社会的立場や信用に関わりますので、たかが郵便物でも深刻な事態にできます。
受け取りの内容を無視できないように何重にも対策を講じておきたいところですね。
手前みそになりますので以下は参考程度として下さい。
1.封筒に法律家の事務所名を記載(郵便物を読むまで内容が不明なので確実に受け取らせる)
2.書面にも法律家名義で記名・押印(専門家のサポートがある事を認識させる)
3.記載文を代理で作成(根拠条文、損害額、今後の法的措置などを認識させる)
などの効果が期待できます。
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主人は同じ会社の女性社員と14年前に1年間ほど不倫をした過去があります。
その時、離婚したくない、と号泣。子供もいるし、精神的ダメージを心療内科に通いつつも修復へ。以来、私… [続きを読む]
わんにゃんころさん (兵庫県/47歳/女性)
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