対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険には扶養という概念はありません
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valentinevenusさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様は年金生活で加入されているのは国民健康保険ですね。
その場合は扶養という概念はなく、世帯収入と人数に応じた保険料を世帯主が払うことになっています。
よって130万円の壁というものはありません。
130万円を超えると扶養を外れるのは会社員が加入する健康保険です。
103万円以上だと税制上の扶養をはずれるのですが、お父様が年金生活だと扶養を外れてもそれほど税金は増えないでしょう。
住民税は本人の収入が100万円を超えたら翌年から請求が来ますがそれほど高くはありません。
気にせず、しっかりと稼ぐ方がいいと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
valentinevenus さん
2011/12/01 14:12ご回答ありがとうございます。国民健康保険料はどのくらいのもの、おわかりでしたら教えていただけると、ありがたいのですが・・・市役所に問い合わせの電話をしたのですが、いまいちよくりかいできなくて、よおろしくおねがいします。
2011/12/01 17:29
国民健康保険料の計算は自治体ごとに異なりますが
例えば千歳市の場合
http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/71,0,101,356,html
かなり複雑ですので、市役所で計算してもらった方が早いと思います。
できれば週30時間以上でご自身で社会保険に加入された方がいいでしょう。
国保にはない、傷病手当金の保障もありますし、国民年金保険料の負担もなくなります。
将来の年金も国民年金+厚生年金になります。
ご自身の将来のためにも社会保険に加入できるような働き方をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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