対象:家計・ライフプラン
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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これからの主婦の賢い働き方
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osietehakaseさん こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
まず、社会保険の場合の年収とは、扶養から外れるまでの年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。
ですから、単純に残り約2ヶ月を20万円以内で働けばいいというのではありません。
場合によっては、130万円を超えると判断されることもあるということです。
所得税の103万円が1月1日から12月31日までの年収をもとに判断するので、ごっちゃになりやすいですね。
また、osietehakaseさんの場合、年の途中で退職していますから年末調整を受けられませんね。
今まででしたら、生命保険料控除などは年末調整で行っていたと思います。また、退職後はご主人の被扶養者ではなく、ご自分で国民年金と国民健康保険に加入されていたと思いますので、その分の社会保険料控除も確定申告しなければ受けられません。
ですから、一般的に考えて失業給付と退職金以外に所得がなかったのでしたら、税金が戻ってくると考えてよいと思います。
現在、パートやアルバイトの人も週20時間以上働く場合は、厚生年金に入れるよう制度変更が検討されています。
今後はサラリーマン家庭の専業主婦は、収入が130万円を越えなければ国民年金保険料を納めなくてよいという今の制度も、見直されることが予測できます。
osietehakaseさんが、働ける環境にあるのでしたら、「扶養」にしばられて働き方を制限するのは長い目で見て有利な選択肢ではないかもしれません。
ご主人と、これからの家庭のプランや働き方について相談されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
osietehakase さん
2011/11/09 23:23
早速のご回答ありがとうございました。
ごちゃごちゃしてた理由が分かりました。
たびたびで質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?
「場合によっては、130万円を超えると判断されることもあるということです。」
という事ですが、仮に今月から働き始めてその後毎月を約10万以内で働いて、見込み年収130万円以内とすれば問題はないという解釈で大丈夫でしょうか?
確かにサラリーマン家庭の専業主婦に対しての制度が見直される動きがあるのを新聞で見てて、気になっていました。
今一度主人が今後の設計をどう考えているかを聞いてどれくらい働くか相談したいと思います。
森 久美子
2011/11/10 10:00
osietehakaseさん こんにちは。
お返事をどうもありがとうございました。
毎月の収入が法律で決められた基準を満たしていれば、基本的には被扶養者になれると解釈してもいいと思います。
ただし、組合健康保険によっては、その上で生活依存度、雇用条件、生計維持の継続性、居住の実態などを総合的に審査して、被扶養者の認定を行っているようです。
つまり健康保険については、被扶養者の認定基準が異なることもあるということです。
まずは、ご主人の会社の担当者におたずねになってはいかがでしょう。
なにかご質問あれば、気軽ご連絡ください。
森久美子http://fpmori.com/
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はじめまして。
私は今年の4月末日まで正社員として働いておりました(結婚を機に退社)。
その後は、失業給付金をもらいつつ別の仕事を探していたのですが、なかなかいい職がみつから… [続きを読む]
osietehakaseさん (愛知県/29歳/女性)
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